児童書の表紙画像の利用
(平成28年7月29日現在)
児童書の貸出のために、児童書の表紙画像を複製し、図書館だより、ブックリスト、HP、SNSなどで利用する際の手続きについて説明します。
表紙の画像は、著作物に当たり、基本的に著作物を利用する際は、著作権者の許諾が必要となります。
しかしながら、毎回許諾を得ては時間と手間がかかりますし、そもそも許諾を得る必要がないかもしれません。
ここでは、許諾が必要か不要か、必要であればどこに聞く必要があるか、について解説します。
1 著作権法の権利制限の範囲で利用できるか?
「
著作権法第47条の2」及び「
著作権法施行規則第4条の2」に定める次の大きさで
、自館所蔵の児童書(貸出用)の表紙画像を複製し利用する場合は、著作権者の許諾は不要です。
- 紙媒体:表紙画像の大きさは、50c㎡以下
- 電子媒体:表紙画像の大きさは、32,400画素以下(プロテクションをかけない場合) ※通常画像にプロテクションはかけませんので、プロテクションをかけた場合のことは考えません。