令和2年(2020年)9月1日 | 吹田市立図書館バナー広告募集要項 |
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1.目的 吹田市立図書館ホームページ(以下「図書館HP」という。)に民間企業等の広告を掲載することで、市の自主財源を確保し、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図ることを目的として、吹田市広告掲載要領、吹田市広告掲載基準及び吹田市立図書館広告掲載取扱要領(以下「取扱要領」という。)に基づき、バナー広告枠を設置し、次のとおり募集します。 |
2.募集ページ・募集枠数・料金・アクセス件数(*) (税込)
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3.広告掲載期間 (1)広告掲載期間は令和2年10月1日(木)から令和3年3月31日(水)までとし、原則として1か月単位とします。連続した複数月の一括申込みも受け付けます。掲載開始日は各月1日とし、同月末日までを1か月単位とします。 (2)Aは、掲載開始日の正午までに掲載を始め、掲載終了日の午後6時までに削除します。 (3)Bは、掲載開始日に指定した日の3日前から前日までの間のいずれか作業可能な日から掲載を始め、掲載終了日に指定した日の翌日から3日後までの間のいずれか作業可能な日をもって終了します。 (例)4月~5月までの2か月を申し込まれた場合。 掲載開始日:3月29日~31日までの間のいずれか作業可能な日。 掲載終了日:6月1日~3日までの間のいずれか作業可能な日。 (4)メンテナンス等によりホームページを閉鎖する間も掲載期間に含まれます。 |
4.バナー広告の規格 (1)縦60×横120ピクセル(1枠あたり) (2)ファイル形式 GIF(アニメ不可)またはJPEG (3)データ容量(1枠あたり) 4KB以内 (4)利用者が図書館HPのコンテンツの一部であると混同しない表現。 (5)Aについては、バナー広告の下に紹介文(テキストリンク)を入れることができます。(10文字以内。費用は広告料に含みます。申込書に記載がない場合は事業主名となります) (6)連続した複数枠を使用することもできます。ただし、応募多数で抽選の場合は1枠までとします。 |
5.広告掲載できないもの 取扱要領第4条に該当する広告、並びに市税等滞納者の広告は掲載できません。 |
6.募集期間 (1)令和2年9月1日(火)から受け付けします。掲載開始希望月の前月10日(必着)までにお申し込みください。 *9月1日以前に届いた申込書については、全て9月1日付の受付け分として取り扱います。 (2)申込み順に審査及び広告掲載の決定を行います。申込み順は、受付日単位とし、同日に複数の申込みがあった場合は、第8項の決定方法に基づき決定します。 |
7.申込方法 (1)吹田市立図書館広告掲載申込書兼誓約書【101KB;PDFファイル】(Word版はこちら)をダウンロードし記入・捺印のうえ、広告内容(バナーのイメージ)と、事業内容等の概要がわかる資料を添付して、お問合せ先の住所まで郵送にてお申し込みください。申込書は1枚につき1件です。 (2)吹田市立中央図書館において、広告掲載可否に関して取扱要領第5条に基づき審査し、その結果を文書で通知します。 (3)広告掲載にあたっては、広告掲載決定者と吹田市は契約を締結するものとします。 (4)1事業者につき、同掲載期間、同ページでの申込みは1件までとします。(別ページでの申込みは可) (5)掲載決定後の手続きについては、掲載決定通知書に記載します。 (6)申込みにあたっては、下記の要領等を熟読してください。 |
8.広告掲載の決定方法 (1)Bについては応募多数の場合、第7項第2号の審査で判断ができなければ、抽選にて決定します。(抽選の日程については対象者にのみ通知。委任状の取扱いあり)Aについては抽選を行いません。 (2)掲載の並びは広告掲載事業者の中から応募日順に、Aについては上から下、Bについては左から右とします。指定はできません。抽選の場合は、引当番号順になります。 |
9.広告掲載料 規定の掲載料を契約全期分一括前納とし、指定された期日までに吹田市指定の納付書により納付してください。納付済みの掲載料は返還いたしません。 |
10.掲載期間の延長 当初指定した掲載終了日の同月10日(必着)までに、所定の用紙で郵送にてお申し出ください。延長可能期限は令和3年3月31日(水)までです。延長の可否を、文書で通知します。空きのある別枠に振替えての延長も可能です。 |
11.掲載内容及びリンク先の変更 リンク先のURLの変更のみ所定の用紙で郵送にて受け付けます。変更希望月の前月10日(必着)までにお申し出ください。その他の変更については相談に応じます。ただし、内容によってはお受けできない場合があります。 |
12.掲載の取消 広告掲載事業者が取扱要領第4条の規定に該当すると判明した場合は、広告掲載期間中であっても掲載を取り消します。 |
13.その他 (1)広告掲載事業者は広告の内容等掲載した広告に関する一切の責任を負うものとします。 (2)第三者から広告に関して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告掲載事業者の責任及び負担において解決するものとします。 |